公正証書とは、公証役場において、公証人の立会いの下で作成される契約書、和解調書。裁判所の判決と同様の実行力、拘束力を持つ。通常の契約書の場合、一方が契約の内容を破っても、まずは警告、それでもダメなら裁判、そして判決を待って違約金の取立てや差押えという段取りになる。しかし、公正証書があれば、警告以下の手順を飛ばして、いきなり取立てや差押えの強制執行ということになる。ちなみに公正証書のひとつである公正証書遺言は、遺言者が口頭で話した内容を、公証人が証人立会いの下に作成するもので、その実行に際しては、家庭裁判所の検認を必要とする。
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